2021-04-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
三番目は、平成三十年度、令和元年度の二か年にわたる厚生労働科学研究費補助金によるICTを活用した医師に対する支援方策の策定のための研究として私が研究代表者で行ったものですが、この研究では、当時の臨床研修病院千三十五病院のうち五百四十四病院の病院長、そして診療科長四千三百五十一人から得た回答を基にまとめたものでございます。
三番目は、平成三十年度、令和元年度の二か年にわたる厚生労働科学研究費補助金によるICTを活用した医師に対する支援方策の策定のための研究として私が研究代表者で行ったものですが、この研究では、当時の臨床研修病院千三十五病院のうち五百四十四病院の病院長、そして診療科長四千三百五十一人から得た回答を基にまとめたものでございます。
○参考人(上家和子君) 臨床研修病院の診療科長からのコメントたくさん寄せられたものでいいますと、代替医師の派遣制度を公的に、若しくは大きな、大学を超えた大きな組織としてつくってもらえないかと。例えば、学校の先生、義務教育課程の学校の先生の場合には育休の先生の代わりの先生が自動的に来るようなシステムがあるわけですが、そんなふうに派遣される仕組みが欲しいという声がかなりあったのは印象に残っております。
今年度中に医師確保計画というのを策定をしていただき、同計画に盛り込まれる医師の派遣調整といったことを含めて、施策により医師の確保を行うという考え方になってございまして、具体的に少し、医師の増加といいますか、医師をふやす方法といたしまして、医師の派遣調整を始めとして、あるいは、医師の少数区域等で勤務をした医師を評価する制度でございますとか、それから、医師の少数区域の多い都道府県、これにつきまして、臨床研修病院
この法改正において、医師の養成過程を通じた医師の確保対策の充実が盛り込まれて、都道府県知事から大学の医学部に対する地域枠や地元出身入学者の枠の設定や拡充、臨床研修病院の指定、また研修医の募集定員の設定など、権限が国から都道府県に移譲され、都道府県の実情に応じた医師の確保対策が進むことが期待されているわけです。
本案は、地域間の医師偏在の解消等を通じ、地域における医療提供体制を確保するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、医師少数区域等における一定の勤務経験を通じた地域医療に関する知見等を有する医師を厚生労働大臣が認定する仕組みを創設すること、 第二に、都道府県は、医師確保計画を策定するものとすること、 第三に、臨床研修病院の指定権限及び研修医定員の決定権限を都道府県へ移譲
臨床研修病院の修了者数、これは、県立中央病院とか八戸市民病院が、幾つか人気があるわけですけれども、十三の病院でことし三月に八十二名が修了をしております。うち、県内出身者は四十九名で、そのうち三十九名が県内に残っています。また、県外出身者も三十三名のうち十七名が県内に残り、合わせて五十六名が県内に残っているわけです。
このほかも、都道府県、大学に対して、特に臨時定員増員に係る地域枠については、一般枠とは別の選抜枠を設けること等によって地域枠の学生を確実に確保していくことを求めること、また、地域枠の適切な運営がなされるよう、臨床研修病院が研修医の採用を行う際には、研修希望者の従事要件と研修プログラムにそごがないように確認をしていく、調整をしていく、そういったことについて情報提供を行う、こういったことの対応も行っているところでありますので
都道府県間格差の是正につきましては、例えば、医師の養成過程におきまして、地域枠の設置でございますとか、臨床研修病院の定員の枠の設定における格差是正策などによりまして是正を図ってまいってきているところでございますし、都道府県内の偏在是正につきましては、平成二十年以降の地域枠卒業生の方々を中心に、都道府県が中心になって役割を担っていただくということでございまして、さらに、そこと、その地域に医師を派遣している
今回の法案において、医師養成過程における偏在対策といたしましては、一つとしては、都道府県から大学に対して地域枠や地元出身者枠の設定、拡充を要請できる仕組みの創設、臨床研修病院の指定や定員設定の権限の国から都道府県への移譲、また、専門研修について地域医療確保の観点から厚生労働大臣が意見を述べる仕組みの創設といった対策を盛り込んでいるところでございます。
ぜひとも臨床研修病院の指定基準、これをしっかりと、臨床研修医の質を担保する、そういった基準にしていただきたいと思いますし、私がこれまで懸念していたことは、やはり臨床研修病院の裾野が広がり過ぎたのではないか、そういったことで臨床研修医の質の担保が確保されていないのではないか、そういったちょっと懸念も持っていますので、ぜひとも臨床研修病院の指定基準、これについては国の方でしっかりと担保していただきたいと
次の質問でありますが、臨床研修病院の質、これは医師としての資質に直結するものであります。これまで国がその質をしっかりと担保してきました。 今回の法案では、臨床研修病院の指定権限が都道府県におりてまいります。
第三に、臨床研修病院の指定権限及び研修医定員の決定権限の都道府県への移譲、都道府県の意見を踏まえ国から医師の研修を行う団体に対して地域医療の観点から必要な措置の実施を意見する仕組みの創設など、医師養成過程を通じた医師確保対策の充実を図ります。
本法律案は、地域間の医師偏在の解消等を通じ、地域における医療提供体制を確保するため、都道府県の医療計画における医師の確保に関する事項の策定、臨床研修病院の指定権限及び研修医定員の決定権限の都道府県への移譲等の措置を講じようとするものであります。
また、今回新たにこの一条の二を規定させていただきましたのは、今回の法案によりまして、医師法上、都道府県の権限として、臨床研修病院の指定、研修医定員の設定、また、新専門医制度における研修計画についての厚生労働大臣への意見の提出、こういった都道府県の権限を新たに規定をしておりますので、今回新設する努力義務の主体として規定することが必要ではないかと考えたものでございます。
今回御審議をいただいているこの法案におきましては、臨床研修病院の指定、それから病院ごとの定員設定権限について、現行は国となっておりますけれども、これを都道府県に移管するという内容を含んでおりまして、今御指摘をいただいたとおりでございます。 これに関しましては、国として、医師の均てん化又は標準化という今お話もございました。
次に、地域枠とか地元の出身者に対する臨床研修や専門医の制度、これの兼ね合いについてちょっと疑問が私はかなりありますのでお聞きしたいと思いますが、その中で、県が臨床研修病院を指定するということに今回なっているわけですが、これは、本来、臨床研修制度というのは、これをやれば全国、均てん化という表現がいいのかどうか分かりませんが、一定レベルまで臨床能力達することができて、それが、何というか、普遍的なレベルを
改正法案の成立、施行によって、各都道府県において、医師少数区域における偏在対策等を内容とする医師確保計画の立案、あるいは臨床研修病院の指定、定員の設定などが実行されることとなります。その際に、地域の特性や実情が十分に反映される必要があると。
次に、都道府県知事の臨床研修病院の指定、定員の設定についてちょっとお伺いしたいと思います。 医師の研修制度、平成十二年に卒後研修が必修となる医師法改正が行われて、平成十六年から新たな臨床研修制度がスタートして医師の臨床研修が義務化されたわけでございますが、その後、医師の研修制度についてはいろんな問題があったわけでございまして、何度か改正を経て現在に至っているというところだと思います。
これ、私気になるのは、じゃ、臨床研修制度、臨床研修病院の選択にこれ相当な制限が掛かっているということなんでしょうか。 加えて、これも私気になっているのは新専門医制度です。これ、研修の病院決めますね。九年間というのは、二十五、六で卒業した場合に極めて重要な九年間。自分の意思で選べないんでしょうか。
今回の法案におきましては、臨床研修病院の指定及び定員設定の権限について国から都道府県へ権限移譲をするという内容が盛り込まれているところでございます。これは、地域の医療提供体制や臨床研修病院の実情を的確に把握している都道府県が病院の定員設定等に当たることができることから、これにより、よりきめ細かな対応が可能となるものと考えております。
第三に、臨床研修病院の指定権限及び研修医定員の決定権限の都道府県への移譲、都道府県の意見を踏まえ国から医師の研修を行う団体に対して地域医療の観点から必要な措置の実施を意見する仕組みの創設など、医師養成過程を通じた医師確保対策の充実を図ります。
それから、初期臨床研修におきまして、修了時の到達目標の中には、医の倫理、生命倫理について理解をし、適切に行動できるというフレーズが入っているわけでございまして、そういうものを設定して、これに基づいて各大学や各臨床研修病院において医師としての職責や価値観を身に付ける教育が行われているということになっているわけであります。
また、各都道府県におきましても、都道府県内の臨床研修病院の定員を県の方の裁量でふやしたりすることができる、そういったような仕組みを設けたりしているところでございます。 今後につきましても、この臨床研修制度につきまして必要な見直しを引き続き行ってまいりたいと考えているところでございます。
本県の地域医療支援センターの特徴、一枚目のポンチ絵の真ん中に出ておりますけれども、山梨県の臨床研修病院等連携協議会、これがその組織の基盤になっているというところが一つの特徴であります。
そして、各都道府県には医師研修機構というのを置いて、全国のどの医学部の卒業生が自分の県の臨床研修病院に来ているのかという把握で、情報を一元化して、そして、最終的には、各県でこの四者を発展的に再編して都道府県地域医療対策センターというのを設置して、医師養成と医師の偏在解消を含めた確保対策を推進していこうという提案をしているんです。
先ほど来お話がありますように、本県の場合は、臨床研修病院等連携協議会が中心になっておりますけれども、それにさらに医師会が加わって、先ほど中川先生のお話にもありましたけれども、生涯教育、医師会が持っております生涯教育のスキルというのは総合診療医を養う上では非常に重要なものであります。
これは、臨床研修の円滑な実施を図るため、研修を行う病院に必要な支援を行う、国立を除く公私立の大学病院、臨床研修病院が対象ということで、指導医の確保や剖検費用、プログラム責任者経費、研修管理委員会等の経費、あるいは医師不足地域及び産婦人科、小児科宿日直研修等の経費ということで出されているお金であります。
医学生への教育、あるいは、そのほかにも患者さんの診察、治療を行い、さらに実験など研究業務をする、そして新人医師を教育して一人前にしていくということで、大学や、基幹となる臨床研修病院の先生方は、大変な思いをして、大きな負担を持って仕事をされていただいていると思います。しっかりと予算をつけていただきたいということを重ねて申し述べさせていただきます。 この点、いかがでしょうか。
地域の実情に応じて、自治体、大学病院、臨床研修病院、地域の医療機関が協力して対応して解決策を探って、しっかりとした制度をつくることは急務と思います。 最後に、医療者の端くれとして一言言わせていただきますけれども、実はもっと前から、医師不足も医師偏在も地域医療の崩壊の兆候もありました。
臨床研修病院の指定基準について、指導医の廃止でありますとか、あるいは入院患者の規模、こういうものについての基準を強化いたしました。 それから、偏在の問題も御指摘にございました。各病院の募集定員について、受け入れ実績や、あるいは、逆にその病院そのものが、ほかの、例えば僻地の診療所へ医師を派遣しているとか、そういうことを勘案して募集定員を決めていった。
医師国家試験合格者数がふえるであろう来年以降、しっかりとこういった私立医科大学や臨床研修病院等々に対する配慮が必要不可欠だと思っておりますが、厚労省の方はいかがでしょうか。
基幹型臨床研修病院指定に際し、ある程度の規模性を担保することは必要であるというふうに思いますが、この数字を余りにも重視し過ぎると、その人数を十分満たす病院、すなわち、都会にある大きな病院が基幹型臨床研修施設として残っていくのではないか。
そして、平成二十一年にまたいろいろと改定がありまして、そのときに、基幹型臨床研修病院の制度について見直しがありました。この指定基準が厳しくなってきたことへの御指摘がございましたので、お尋ねをさせていただきたいというふうに思います。
これは平成二十一年四月に見直しされて、その中で、臨床研修病院指定基準の強化というものであります。これは、小泉改革のときに、医師の卵が自由に研修できるところを選ぶようになった、それで分散してしまった、それではまずかろうということで集約化を図ろうとして、省令、つまり年間入院患者三千人以上なければ指定病院にならない、なれないという決まりをつくったんですね。
今、先生から御指摘がございましたように、平成十六年度に現在の臨床研修制度を導入したわけでございますけれども、この結果、研修病院が増加をいたしまして、指導体制や研修内容等に差が生じているというような問題点がございまして、基幹型臨床研修病院というものを新たに位置づけて、研修の質を確保しようということで始めたわけでございます。